木平ひできのブログ

課税地目に関する一般質問とその回答

下記に9月の一般質問の内容を掲載いたしますのでご覧ください。

9月の市議会で、北川市長は、「質問があれば窓口へ聞きに来てください。説明します」と言われたので、納税者は窓口に行けば説明が受けられると思い、課税室の日程を確認し、仕事を休み、窓口に行きました。

説明を受けたい事項を一週間前に提出しました。

大部分は令和5年10月17日の回答書作成時に、課税室で検討済みの事項です。

名張市青蓮寺のある土地の課税評価の説明に関し、以下の疑問があり、質問にお答えください。

通常は課税においては一定の基準(固定資産評価基準等)で、公平に作業されていると考えます。
課税室は、「総合的に判断した」を数十回繰り返されたが、判断した内容については、質問してもお答えいただけなかった。

以下の質問に関しては、単に総合的に判断したという回答はお控えください。

 具体的な判断要因と、要因についての説明を求めます。評価の際に考慮された内容です。
注:総務省から納税者にわかりやすく説明するように、通知が出ています。

  • 山林ではなく雑種地という判断基準に関して
    (1) 昨日の課税室の説明では、青蓮寺のある土地は雑種地とのことでしたが、固定資産評価基準上の地目の認定では、山林または原野に該当すると考えます。
     西側の隣接地等、境界が区別できない土地の地目が山林ではないのですか?地目は一定の基準で判断するものです。名張市の山林、原野、雑種地の判断基準を具体的にお答えください。
    ※納税者に理解できるよう、固定資産評価基準とおりという回答ではなく、具体的に記載されている箇所の写し、隣接地等との地目の異なる判断基準をご説明ください。

(2) 境界が区別できない西側隣接地(山林)との地目の相違、評価額の格差の判断根拠をご説明ください。

参考:総務省自治税務局固定資産税課固定資産鑑定官 廣瀬広志氏の説明では、隣接地がなぜ安いという質問は、他人の資産に関するものなので、個人情報となります。しかし、所有地がなぜ高いかというときは、説明が必要です。

評価の基準を示せば足りることなので、他人の評価の根拠の説明ではありません。

注:隣との比較で、採用している評価方法の説明ができない場合は、評価の算出基準が説明できない。根拠のない課税となります。

  • 商用目的という説明に関して
    (1) 所有者の発言によって、地目が変わり、評価が大きく変わるという説明であったと理解しました。現況課税であり、利用目的で地目、価格が変わるのであれば、市内数千筆の利用目的の確認が必要になります。なぜ、他の所有者には利用目的を確認しないのでしょうか?

 (2)一筆のごく一部が、一時的に車置き場になったら、大部分が利用困難な傾斜地であっても車置き場として課税してよいと判断する根拠をお答えください。

 (3)車置き場の地積を計測したのに、なぜ計測した地積を答えられなかったのでしょうか?

 3.固定資産評価基準と異なる点

 (1) 現況が大きく異なるのに、2割未満の土地利用の地目で、残りの8割以上が傾斜地のある雑木の繁茂する土地を、雑種地宅地比準で評価する根拠を一体利用という説明を繰り返された。納税者は8割以上の部分に関しては、一時的な車置き場でもなく、放置山林(いわゆる原野)であると認識している。

なぜ、残りの8割以上の土地の利用目的(実質利用できない土地という認識)を確認しないのか?

 (2)20%未満が、おおむね平坦にした車置き場、80%以上が放置した雑木が繁茂する山林または原野であり、地目が異なり、標準価格が約100倍違う。

なぜ、現況と利用状況が全く異なるのに、課税上の分筆を行わなかったのか?

4.評価に関して

  • 雑種地というのはすべてが宅地比準ではない。
    宅地に近い雑種地もあれば、原野に近い雑種地もある。
    どちらに判断するかで、評価額は100倍異なるケースもある。
    傾斜のある放置山林が、宅地並み雑種地と判断したのか?
    • 固定資産評価基準 一雑種地。その他の雑種地の評価方法は、類似の雑種地の売買実例価額から評定することになっている。売買実例がない場合には、位置、利用状況等を考慮し、付近の土地の価格に比準して価格を求める。

なぜ、固定資産評価基準を無視して、利用困難な急傾斜の利用困難な土地を宅地と同額にあるような評価をしたのか?

  • 固定資産評価基準に記載されている造成費がなぜ考慮されていないのか?

以上にお答えください。令和5年11月20日にご回答いただける内容と類似するものもありますが、窓口に来れば説明するという北川市長の答弁と11月6日の説明が、まったく異なるものであり、本質問書の提出となりました。

なお、納税者の指摘から約一年、議会での質問からもかなりの期間が経過しており、10月17日の回答書作成時、11月6日の説明のために準備して頂いた内容であり、11月20日の回答書提出に影響するものではありません。

 山林ではなく雑種地が正しいと繰り返された説明の根拠や一体利用の考え方、評価額の算定過程に関して、わかり易い説明を求めるものであり、新たな調査、整理を必要とする内容ではありません。11月20日の回答と同様に、早急な回答を求めます。

以上が一般質問の内容となります。

また回答がなされたらこちらでも報告させていただきます。

カテゴリー: ブログ パーマリンク

コメントは受け付けていません。

Copyright 2024 木平ひでき 公式HP. All rights reserved.